2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
質問を続けますが、産業雇用安定助成金の支給対象ですけれども、出向期間中に出向元の企業が、何とか業容を好転させようということで様々な工夫をされる中で、会社の分割、事業の譲渡等で、そうした事業の一部が他者に譲渡されたり、あるいは出向労働者が当該譲渡先に転籍するというような場合がございます。
質問を続けますが、産業雇用安定助成金の支給対象ですけれども、出向期間中に出向元の企業が、何とか業容を好転させようということで様々な工夫をされる中で、会社の分割、事業の譲渡等で、そうした事業の一部が他者に譲渡されたり、あるいは出向労働者が当該譲渡先に転籍するというような場合がございます。
消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に課されることとされておりまして、仮想通貨の売買が国内において行われたか否かの判定は、その譲渡を行う者の当該譲渡に係る事務所等の所在地が国内であるかどうかにより行うこととなります。 したがって、仮想通貨の譲渡を行う者の当該譲渡に係る事業所等の所在地が、国内にあれば課税取引、国外にあれば課税取引に該当しないということになります。
第三に、職業能力開発において、より民間の力を活用するよう、職業能力開発促進センター等に用いている資産を、雇用・能力開発機構が譲渡価額及び運営費の補助の特例により譲渡できる譲渡先として事業主等を追加するとともに、職業能力開発総合大学校については、厚生労働大臣が認めるときには、この法律の公布の日から平成二十三年九月三十日までの間に事業主等に対して譲渡することができるものとし、当該譲渡についても、譲渡価額及
第四に、職業能力開発において、より民間の力を活用するよう、職業能力開発促進センター等に用いている資産を、雇用・能力開発機構が譲渡価額及び運営費の補助の特例により譲渡できる譲渡先として、事業主等を追加するとともに、職業能力開発総合大学校については、厚生労働大臣が認めるときには、この法律の公布の日から平成二十三年九月三十日までの間に事業主等に対して譲渡することができるものとし、当該譲渡についても、譲渡価格及
かんぽの宿等を譲渡する際には、その当該施設が相当数に上ることから、譲受け先の決定や当該譲渡に伴う雇用の配慮のため一定の猶予期間を設けることが合理的と考えられたわけでございますけれども、その際、先生の資料にもありますけど、グリーンピアとかの年金福祉施設等の譲渡が既にその前に法制化されておりまして、そのようなものについても猶予期間が五年間というふうになっておりまして、そういうことを参考にしまして法制局と
ただ、報告書では特段の立法措置は必要ないとしながらも、二ページのところですが、譲渡会社が経営破綻している場合についてこの報告書では、 譲渡会社自体が経営破綻していることから、当該譲渡会社の全ての雇用を確保することは、一般的には困難であり、様々な努力によって、どれだけの雇用の場が確保できるのかが焦点となる。
四十六条の第二項は、「裁判所は、当該譲渡が当該更生会社の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる」というのですから、答弁になっていないですよね。
「裁判所は、当該譲渡が」、営業譲渡です、「当該譲渡が当該更生会社の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。」と明文をもって規定されます。どんな場合なんでしょうか。 いいですか。営業の全部譲渡や重要な一部の譲渡が行われれば、残された方の当該申請中の更生会社は、営業の基本的な実体がなくなる、言葉は悪いけれども、もぬけの殻になるんじゃないでしょうか。
また、平成十五年から平成十七年までに所有期間が一年を超える上場株式等を譲渡した場合には、当該譲渡に係る譲渡所得等について適用される税率を三%に引き下げることとするほか、所有期間が一年を超える上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額から百万円を控除する特例の適用期限を平成十七年十二月三十一日まで延長することとしております。 以上が地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
また、平成十五年から平成十七年までに所有期間が一年を超える上場株式等を譲渡した場合には、当該譲渡に係る譲渡所得等について適用される税率を三%に引き下げることとするほか、所有期間が一年を超える上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額から百万円を控除する特例の適用期限を平成十七年十二月三十一日まで延長することとしております。 以上が、地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
本法律案は、最近の経済情勢等を踏まえ、個人投資家の市場参加の促進等の観点から、個人住民税について所得割の納税義務者が、平成十三年十月一日から平成十五年三月三十一日までの期間内に、所有期間が一年を超える上場株式等の譲渡をした場合において、当該譲渡所得の金額から百万円を控除しようとするものであります。
日債銀の譲渡問題についてのお尋ねでありますが、本件については当該譲渡契約には瑕疵担保条項が含まれており、その瑕疵担保条項をめぐり各方面からさまざまな御意見があること、譲渡予定先のソフトバンクグループの意向も踏まえ、今国会における御議論や国民の意見に十分耳を傾けるとともに、その理解を深めていただくために一カ月譲渡予定日を延長する決定がされたところでありまして、十分な説明が行われ議論が尽くされることを期待
その登記の中に債務者が登場するというのは、当該譲渡人、譲受人間で譲渡された債権を特定するのに必要だからという形で債務者が登場する、こういうことでございまして、この登記の効果から考えますと、当該譲渡債権の債務者はこの登記によって法律上の利害関係を受けないということから債務者の抹消登記請求というものを認めていない、こういうことでございます。
○政府委員(森脇勝君) Aは、自己が譲渡人となって当該譲渡しようとする債権が債権譲渡登記されていないことの証明をとることができます。つまり、Aが特定の債権を譲渡していないという証明を、譲渡していることの証明を申請いたしますとそれは該当がないという形になりますので、そういう証明をCがAに対して要求するということによって他に譲渡の登記がなされていないという確認をすることができます。
ここで公示しようとしている事項は、債権譲渡の事実を公示しようとしているものでございまして、したがいまして、当該譲渡された債権の中身、その債権が存在するかどうかといったような点は公示の対象にならないというふうに考えておるところでございます。
○政府委員(岩田貞男君) 今お尋ねがございました勧告でございますが、日本船舶の譲渡等を行う者に対して、我が国の安定的な国際海上輸送の確保等を図る観点から非常にまずいというような場合は、当該譲渡等について再考を求める手段でございまして、しかしながら、譲渡するかどうかは最終的にはその船主さんの判断になる、そういう制度でございます。
第二に、運輸大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図る上で著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、国際船舶の譲渡及び貸し渡しの届け出を受理した日から二十日以内に限り、その届け出をした者に対し、当該譲渡または貸し渡しの中止、その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとしております。
第二に、運輸大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図る上で著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、国際船舶の譲渡及び貸し渡しの届け出を受理した日から二十日以内に限り、その届け出をした者に対し、当該譲渡または貸し渡しの中止その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとしております。
本案は、最近における国際海上輸送に使用される日本船舶の急激な減少にかんがみ、我が国の安定的な国際海上輸送の確保を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、日本船舶の海外への譲渡及び貸し渡しの許可制を、安定的な国際海上輸送の確保上重要な一定の日本船舶、すなわち国際船舶を対象とする事前届け出制に改めること、 第二に、運輸大臣は、届け出をした者に対し、当該譲渡または貸し渡しの
第二に、運輸大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図る上で著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、国際船舶の譲渡及び貸し渡しの届け出を受理した日から二十日以内に限り、その届け出をした者に対し、当該譲渡または貸し渡しの中止その他必要な措置を構すべきことを勧告することができることとしております。
建設省に聞くけれども、建設省はこの市街化区域の未利用地に対する方針として、有効利用の勧告制度、勧告に従わなかった土地の譲渡で一定期間内に土地の有効利用が行われない場合には、当該譲渡所得について重課する、課税を強化する、あるいは三大都市圏の遊休地についてはこういうことをするという、これも建設省の資料として出しているんですが、これはどういうふうになっていますか。
○村沢牧君 こういう制度があることは承知をしているけれども、「勧告に従わないで行った土地の譲渡で、一定期間内に土地の有効利用が行なわれない場合においては、当該譲渡所得について重課する。」、税金を重くかける、それは大蔵省との話はどういうことになっていますか。